AI関連技術の特許|審査基準と注意点を解説

AIの進歩に伴い、AI関連の技術・発明が日夜行われています。

中には実用化を見据えて、特許を取得しておきたいこともあるかと思います。

AI関連技術の特許取得に関する審査基準と注意点について解説します。

AI関連技術の特許審査基準は?

AI関連技術の特許審査は、AI以外の特許審査と同様の基準に基づいて審査が行われているといわれてます。

AI関連発明は、大きく以下の3つに分類されます。

 

  • ニューラルネットワークの構造や学習処理の手法などのAIアルゴリズム自体
  • 医療や機械などのAI技術の特定分野への応用
  • 情報通信技術を利用したビジネス方法

 

特許法では、AIのプログラムは「プログラムの発明」として特許取得が可能です。

また、構造を有するデータやデータ構造なども特許対象となります。

AI関連技術の特許審査基準①発明該当性

特許を受けるためには「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」であることが必要です。

そのためプログラム言語自体や情報を単に提示しただけでは発明に該当する可能性は低いです。

「機器等に対する制御を具体的に行うもの」、「技術的性質に基づく情報処理を具体的に行うもの」、「ソフトウェアによる情報処理がハードウェア資源を用いて具体的に実現されているもの」のいずれかに当てはまる必要があります。

AI関連技術の特許審査基準②新規性・進歩性

AI関連技術の特許を受けるためには、新規性や進歩性があるかどうかが審査されます。

新規性は、請求項に係る発明と先行技術(引用発明)を対比し、相違点があれば新規性ありと判断されます。

進歩性は、先行技術に基づいて容易に発明できたかどうかを総合的に評価されます。

ソフトウェア関連発明では、単なる組合せであったり、技術的困難性がない場合は進歩性が否定されることが多いです。

AI関連特許の注意点

AI関連の特許の注意点として、競合企業に技術を知られてしまうリスクがある点です。

出願公開制度により、出願日から16か月後に技術内容が公開されます。

そのため、他社に侵害行為を発見したり解明したりすることが非常に難しいです。

また、日本の特許は、あくまでその効果は国内に限定されます。

そのため、他社がサーバを海外に置くなどして対策した場合、特許の侵害を防ぐことが難しいケースがあります。

そのため、自社の特許を守るためには侵害行為に対し、対抗できる策を考える必要があるといえます。

まとめ

今回は、AI関連技術の特許の審査基準や注意点について簡単に解説しました。

特許などの知的財産権の保護は非常に重要です。

AI技術の特許権を取得したい、特許侵害に関する相談をしたいという方は知的財産権に精通した弁護士に相談することをおすすめします。

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弁護士紹介Lawyer

髙﨑 仁弁護士
髙﨑 仁Jin Takasaki

私は日本の法律事務所での弁護士業務だけではなく、米国の法律事務所でも経験を積み、事務所を開設いたしました。

特許に関する訴訟やトラブル、企業法務は専門的な知識だけではなく、多数の現場経験が必要不可欠です。

皆様のお力になれるよう最適な解決策のご提案に努めておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

所属団体

  • 第一東京弁護士会所属

経歴

  • 1993年

    東京大学法学部卒業

  • 1995年

    第一東京弁護士会弁護士登録(47期)
    西村総合法律事務所(現西村あさひ法律事務所)入所

  • 1998年

    兼子・岩松法律事務所に移籍

  • 2003年

    米国ニューヨーク大学ロースクールLL.M(法学・修士号取得)
    米国ニューヨーク州司法試験合格
    米国法律事務所(Andrews Kurth L.L.P)(テキサス州ダラス)においてアソシエイトとして勤務

  • 2005年

    新保法律事務所に移籍

  • 2011年

    新保・髙﨑法律事務所(パートナー)

  • 2017年

    増田パートナーズ法律事務所参加(パートナー)

  • 2019年

    髙﨑法律事務所開設

著書

  • 知的財産権辞典/共著・三省堂 (2001年)
  • コンサイス法律学用語辞典/共著・三省堂 (2003年)

その他

  • 日本債券信用銀行内部調査委員会副委員長補佐(1999年1月)
  • 東邦生命相互保険会社内部調査委員会委員長補佐(1999年6月)
  • 大正生命保険株式会社内部調査委員会委員長補佐(2000年10月)
  • ワシ興産株式会社、ワシマイヤー株式会社および
    アサヒオプティカルの会社更生管財人代理(2012年11月)
  • 日本知的財産協会講師
  • Asialaw Leading Lawyer 2018 in Intellectual Property

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髙﨑 仁弁護士