特許権の侵害とは

特許の実施権(ライセンス)を有していない者が無断で、事業として特許発明を実施している場合を「特許権の侵害」といいます。

特許権が侵害された場合、差止請求ができるほか、損害賠償請求も認められています。さらに、特許権を侵害した者に刑事罰が科されることもあります。

もっとも、これらの手段を行使する前に警告書を送付するなどの対処も考えられるでしょう。

特許権をめぐってお困りの際は、弁護士等の法律専門家に相談することをおすすめします。


特許権の存続中は、基本的に特許権を有する者だけが特許発明を業として実施することができ、他人が許可なくこれを行うと、特許権の侵害となります。

次の要件を満たした場合、特許権を侵害したと判断されます。
(1)無断で行うこと(承諾を得ていない、実施料を支払っていないなど)
(2)対象が特許として保護された発明であること
(3)業として(事業として)行ったこと(個人的な実施は含まない)
(4)実施(特許発明を利用した製品を製造・販売することなど)したこと


許諾なく他人が特許権等の知的財産権を使用した場合、まずは警告書を内容証明郵便で送付するなどして穏当に使用の停止等を求めます。

いきなり訴訟などを行うと費用や時間が掛かるため、まずは話し合いによる解決を目指しましょう。

警告書を送付した結果、相手が特許権の侵害を認め、一定の金銭を支払うことで特許権の使用の許諾を求める旨の回答が得られる場合があります。

このような回答があることを想定して、使用許諾を行うかどうかもあらかじめ決めておくとよいでしょう。

 

警告文の送付後も侵害行為が続くようであれば、訴訟を提起するなどして以下のような法的措置を検討しましょう。
●差止請求(特許権の侵害を止めるように求めること)
●損害賠償請求(特許権を無断に実施したことにより、特許権者の売り上げが減少したり、信用を失ったりした場合に、その損害の賠償を求めること)
●不当利得返還請求(特許権の無断実施により、特許権の侵害者が不当な利益を得ることになるため、その利益の返還を求めること)
●謝罪広告(特許権の侵害者に謝罪広告を新聞に掲載するよう求めること)

 

基本的には、上記の措置のうち、差止請求や損害賠償請求を行うことが考えられます。

しかし、差止めや損害の賠償だけでは損害の回復のために不十分な場合、謝罪広告の掲載などを求めることになります。

また、特許権を侵害した者には、10年以下の懲役や、1,000万円以下(侵害者が勤務する法人は3億円以下)の罰金などの重い刑事罰が科されることがあります。


このように自社の特許権を侵害されるとさまざまな法的措置を行うことができる一方、他社の特許権を侵害してしまうと、大きなペナルティを受けることになります。発明品を製造・販売する際は、障害となりうる他社の特許権がないか調査を行う必要があるでしょう(この調査を「侵害防止調査」または「権利調査」という)。


特許権をめぐるトラブルでお悩みの際は、弁護士等の法律専門家に相談しましょう。


髙﨑法律事務所は、東京都渋谷区、目黒区、新宿区、港区、千代田区、世田谷区、大田区、文京区、品川区、中央区などの23区をはじめ、埼玉県、神奈川県、千葉県を中心に、IT分野、製薬分野、化学分野、機械分野の特許に関するご相談を承ります。
当事務所は特許・知財分野を専門的に扱っており、クライアント様にとって最適な解決策をご提案いたします。

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髙﨑 仁弁護士
髙﨑 仁Jin Takasaki

私は日本の法律事務所での弁護士業務だけではなく、米国の法律事務所でも経験を積み、事務所を開設いたしました。

特許に関する訴訟やトラブル、企業法務は専門的な知識だけではなく、多数の現場経験が必要不可欠です。

皆様のお力になれるよう最適な解決策のご提案に努めておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

所属団体

  • 第一東京弁護士会所属

経歴

  • 1993年

    東京大学法学部卒業

  • 1995年

    第一東京弁護士会弁護士登録(47期)
    西村総合法律事務所(現西村あさひ法律事務所)入所

  • 1998年

    兼子・岩松法律事務所に移籍

  • 2003年

    米国ニューヨーク大学ロースクールLL.M(法学・修士号取得)
    米国ニューヨーク州司法試験合格
    米国法律事務所(Andrews Kurth L.L.P)(テキサス州ダラス)においてアソシエイトとして勤務

  • 2005年

    新保法律事務所に移籍

  • 2011年

    新保・髙﨑法律事務所(パートナー)

  • 2017年

    増田パートナーズ法律事務所参加(パートナー)

  • 2019年

    髙﨑法律事務所開設

著書

  • 知的財産権辞典/共著・三省堂 (2001年)
  • コンサイス法律学用語辞典/共著・三省堂 (2003年)

その他

  • 日本債券信用銀行内部調査委員会副委員長補佐(1999年1月)
  • 東邦生命相互保険会社内部調査委員会委員長補佐(1999年6月)
  • 大正生命保険株式会社内部調査委員会委員長補佐(2000年10月)
  • ワシ興産株式会社、ワシマイヤー株式会社および
    アサヒオプティカルの会社更生管財人代理(2012年11月)
  • 日本知的財産協会講師
  • Asialaw Leading Lawyer 2018 in Intellectual Property

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髙﨑 仁弁護士