【弁護士が解説】海外で特許を取得する流れ

ある商品について海外での展開を考える場合、海外での特許を取得していないと技術を模倣されてしまうリスクがあります。

そのため、海外での特許取得に関する知識を得ておく必要があるでしょう。

この記事では、海外で特許を取得する流れについて解説します。

海外で特許を取得するには

日本で特許権を取得した場合であっても、その効力を海外に及ぼすことはできません。

特許には属地主義というものがあり、国ごとに取得するものとされているからです。

そのため、海外で特許を取得するためには、原則的に特許を取得したい国に対して個別に出願を行う必要があります。

 

なお、「国際特許」という言葉を耳にしたことがある方もいると思います。

これは、1つの出願ですべての国での特許権を取得することができるというものです。

実際にそのような制度があれば便利なのですが、これはあくまで仮想的な概念ですので、このような特許出願は現実にはできません。

もっとも、それに近いものは存在します。

その方法は2つあって、それぞれ「パリルート」と「PCTルート」と呼ばれています。

外国で特許を取得する場合は、主にその2つの方法によって取得を進めることになります。

パリルート、PCTルートについて

  • パリルートとは

パリルートとは、パリ条約の同盟国に対して優先権を主張できる出願のことです。

具体的には、1つの加盟国に対し出願した発明に関してほかの加盟国に出願しようとする場合に、新規性などの実体審査につき、最初に出願した国と同じ扱いをするよう主張する出願のことを指します。

この場合、最初の国に出願した日から1年以内に他の国に出願をする必要があることに注意しましょう。

 

この場合の費用としては翻訳代や専門家への依頼費を含め、およそ100~150万円程度が想定されます。

 

  • PCTルートとは

対してPCTルートとは、PCT条約に加盟する国すべてに対して行ったと扱われる出願のことを指します。

 

その要件としては、出願者がPCT加盟国の国民もしくは在住者であること、自国の特許庁に対して、決められた様式の出願書類を提出することが設定されています。

 

手続きは大きく分けて国際段階と国内段階があり、それぞれについて対応が必要です。

費用もそれぞれについて個別にかかります。

前者ではおよそ50~70万円かかるのが一般的ですが、後者では出願しようとする発明の内容や分野などによって費用が大きく異なることになります。

 

  • それぞれの利点

パリルートの利点とは、主に国内で行った特許出願と同一の出願を海外で行う場合に、新規性等の審査について国内出願日を基準に判断してもらえる点にあります。

対してPCTルートは、様々な国に対する出願を想定している場合に使われます。

なお、この2つは併用することも可能です。

特許については髙﨑法律事務所にご相談ください

特許出願は複雑で時間を要する手続きですが、適切な知識を持っていることで、自身の発明や技術の保護を海外においても行うことができます。

海外で特許を取得しようとする場合には、特許を専門とする弁護士への相談をおすすめします。

 

特許等でお困りの際には、髙﨑法律事務所までご連絡ください。

IT分野、化学分野、機械分野などに関わる特許に関して、お手伝いをさせていただきます。

米国と日本で培ったテクニカルな経験と実績で、依頼者様のニーズにお応えします。

ご連絡お待ちしております。

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髙﨑 仁弁護士
髙﨑 仁Jin Takasaki

私は日本の法律事務所での弁護士業務だけではなく、米国の法律事務所でも経験を積み、事務所を開設いたしました。

特許に関する訴訟やトラブル、企業法務は専門的な知識だけではなく、多数の現場経験が必要不可欠です。

皆様のお力になれるよう最適な解決策のご提案に努めておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

所属団体

  • 第一東京弁護士会所属

経歴

  • 1993年

    東京大学法学部卒業

  • 1995年

    第一東京弁護士会弁護士登録(47期)
    西村総合法律事務所(現西村あさひ法律事務所)入所

  • 1998年

    兼子・岩松法律事務所に移籍

  • 2003年

    米国ニューヨーク大学ロースクールLL.M(法学・修士号取得)
    米国ニューヨーク州司法試験合格
    米国法律事務所(Andrews Kurth L.L.P)(テキサス州ダラス)においてアソシエイトとして勤務

  • 2005年

    新保法律事務所に移籍

  • 2011年

    新保・髙﨑法律事務所(パートナー)

  • 2017年

    増田パートナーズ法律事務所参加(パートナー)

  • 2019年

    髙﨑法律事務所開設

著書

  • 知的財産権辞典/共著・三省堂 (2001年)
  • コンサイス法律学用語辞典/共著・三省堂 (2003年)

その他

  • 日本債券信用銀行内部調査委員会副委員長補佐(1999年1月)
  • 東邦生命相互保険会社内部調査委員会委員長補佐(1999年6月)
  • 大正生命保険株式会社内部調査委員会委員長補佐(2000年10月)
  • ワシ興産株式会社、ワシマイヤー株式会社および
    アサヒオプティカルの会社更生管財人代理(2012年11月)
  • 日本知的財産協会講師
  • Asialaw Leading Lawyer 2018 in Intellectual Property

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髙﨑 仁弁護士