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退職勧奨とは?会社都合により退職勧奨する場合のポイントなど

「退職勧奨」とは、会社側から従業員に対して自主的な退職を促すことをいいます。この退職勧奨は、従業員の同意なく一方的に雇用契約を解除する「解雇」とは、従業員の同意に基づいたものであるのかという点において異なります。

 

退職勧奨を行うことで、会社側は、その後に解雇が不当であるとして訴訟などの事後的な法律トラブルになるリスクを回避することができます。解雇とは異なり、退職を強制するものではないため、リスク回避という観点から有用なものといえます。

 

退職勧奨ではなく、解雇を行う場合、労働基準法20条の定めにより「30日前の解雇予告」や「解雇予告手当として30日以上の平均賃金の支払い」などを行う必要があります。一方で、退職勧奨を行う場合には、労働基準法上の「解雇」にあたらないため、上記のような手続きを行う必要がありません。

 

裁判例としても、事業成績が悪かったり、協調性がない場合、上司の指示に従わないような場合などに、会社都合で社員に退職勧奨・退職勧告を行うことについて違法性は認められないとしています。もっとも、退職勧奨・退職勧告が脅迫に基づいて行われているような場合には違法性が認められることがあるため、正当な流れに従って退職勧奨を行うことが重要です。

 

会社都合による退職勧奨を行う際には、まず最初に会社内で退職勧奨の方針を共有することが大切です。退職勧奨が一人だけの意思なのではなく、会社全体の意思であることを確認するために、会社内でどのようにして退職勧奨を行うのか共有しておきます。

 

そして、退職してほしい旨を社員に伝えます。実際に社員に対して退職してほしい旨を伝えるのは非常に緊張感を伴いますので、話し方や言い方をどのようにするのかをあらかじめ決めておくことが大切です。

 

社員に退職する意向がある場合には、退職の時期や社員に支払う金銭を調整します。実際に退職した場合には、退職理由を「会社都合」として雇用保険の受給期間を最短90日、最長330日にすることができます。

 

最後に、社員に退職届を提出させるようにしましょう。この退職届が存在することで、社員の退職が解雇に基づくものではないことを示す資料となります。そこで、この退職届の提出は大切な最後にフェーズといえます。

 

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髙﨑 仁弁護士
髙﨑 仁Jin Takasaki

私は日本の法律事務所での弁護士業務だけではなく、米国の法律事務所でも経験を積み、事務所を開設いたしました。

特許に関する訴訟やトラブル、企業法務は専門的な知識だけではなく、多数の現場経験が必要不可欠です。

皆様のお力になれるよう最適な解決策のご提案に努めておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

所属団体

  • 第一東京弁護士会所属

経歴

  • 1993年

    東京大学法学部卒業

  • 1995年

    第一東京弁護士会弁護士登録(47期)
    西村総合法律事務所(現西村あさひ法律事務所)入所

  • 1998年

    兼子・岩松法律事務所に移籍

  • 2003年

    米国ニューヨーク大学ロースクールLL.M(法学・修士号取得)
    米国ニューヨーク州司法試験合格
    米国法律事務所(Andrews Kurth L.L.P)(テキサス州ダラス)においてアソシエイトとして勤務

  • 2005年

    新保法律事務所に移籍

  • 2011年

    新保・髙﨑法律事務所(パートナー)

  • 2017年

    増田パートナーズ法律事務所参加(パートナー)

  • 2019年

    髙﨑法律事務所開設

著書

  • 知的財産権辞典/共著・三省堂 (2001年)
  • コンサイス法律学用語辞典/共著・三省堂 (2003年)

その他

  • 日本債券信用銀行内部調査委員会副委員長補佐(1999年1月)
  • 東邦生命相互保険会社内部調査委員会委員長補佐(1999年6月)
  • 大正生命保険株式会社内部調査委員会委員長補佐(2000年10月)
  • ワシ興産株式会社、ワシマイヤー株式会社および
    アサヒオプティカルの会社更生管財人代理(2012年11月)
  • 日本知的財産協会講師
  • Asialaw Leading Lawyer 2018 in Intellectual Property

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