契約法務
「取引先と新製品の共同開発を行うにあたり、知的財産(知財)についてはどのように取り決めるのが良いだろうか。」
「これまで契約書を交わさずに取引を続けてきたが、契約書を作成した方が良いだろうか。」
契約について、こうしたお悩みをお持ちの方は少なくありません。
このページでは、企業法務に関する様々なテーマのなかから、契約法務についてご説明いたします。
■契約と契約書
契約は、一方がその内容を提示して申込みを行い、相手方が承諾することで成立します(民法第522条第1項)。
そして、その契約に際しては、原則として契約書は必要とされていません(同条第2項)。
企業が行う取引では、契約書が用いられることが一般的ではありますが、日常生活においては、契約書が用いられない場面も多くあります。
例えば、コンビニエンスストアやスーパーマーケットで販売されている物を購入する場合も、一つの売買契約ですが、契約書は不要です。
契約書は、複雑な取引内容を明確化・整理することができる、想定されるトラブルについて対応策を定めておくことができる、取り決めた内容を証拠として残しておくことができる、といったメリットがあります。
企業の取引は、複雑であったり、長期間にわたるものであったり、大きな金額が動くものであったりするため、取引を正確に行うため、トラブルを回避するために、契約書が結ばれるのです。
■契約法務とは
契約法務とは、契約書の作成やリーガルチェックなど、契約に関する企業法務の業務をさします。
契約書の重要性については前述の通りですが、そうした契約書の機能を十分に果たせるようにするためには、契約書を取引実務に応じて適切に作成する必要があります。
また、相手方から提示された契約書や、担当者が起案した契約書について、法的な間違いや問題がないかどうかを確認するリーガルチェックも重要です。
取引の内容については当事者同士が自由に決めることができるのが原則ではありますが、公序良俗に反する契約は無効であるほか、法律の規定が優先されるような事柄もあるため、法令調査を含めたリーガルチェックは大切です。
髙﨑法律事務所は、東京都渋谷区、目黒区、新宿区、千代田区、港区、世田谷区、大田区、文京区、品川区、中央区、埼玉県、神奈川県、千葉県を中心に、大阪エリアの皆様からのご相談を広く承っております。
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弁護士紹介Lawyer
私は日本の法律事務所での弁護士業務だけではなく、米国の法律事務所でも経験を積み、事務所を開設いたしました。
特許に関する訴訟やトラブル、企業法務は専門的な知識だけではなく、多数の現場経験が必要不可欠です。
皆様のお力になれるよう最適な解決策のご提案に努めておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
所属団体
- 第一東京弁護士会所属
経歴
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1993年
東京大学法学部卒業
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1995年
第一東京弁護士会弁護士登録(47期)
西村総合法律事務所(現西村あさひ法律事務所)入所 -
1998年
兼子・岩松法律事務所に移籍
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2003年
米国ニューヨーク大学ロースクールLL.M(法学・修士号取得)
米国ニューヨーク州司法試験合格
米国法律事務所(Andrews Kurth L.L.P)(テキサス州ダラス)においてアソシエイトとして勤務 -
2005年
新保法律事務所に移籍
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2011年
新保・髙﨑法律事務所(パートナー)
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2017年
増田パートナーズ法律事務所参加(パートナー)
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2019年
髙﨑法律事務所開設
著書
- 知的財産権辞典/共著・三省堂 (2001年)
- コンサイス法律学用語辞典/共著・三省堂 (2003年)
その他
- 日本債券信用銀行内部調査委員会副委員長補佐(1999年1月)
- 東邦生命相互保険会社内部調査委員会委員長補佐(1999年6月)
- 大正生命保険株式会社内部調査委員会委員長補佐(2000年10月)
- ワシ興産株式会社、ワシマイヤー株式会社および
アサヒオプティカルの会社更生管財人代理(2012年11月) - 日本知的財産協会講師
- Asialaw Leading Lawyer 2018 in Intellectual Property
事務所概要Office Overview
事務所名 | 髙﨑法律事務所 |
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TEL/FAX | TEL:03-5784-1080 / FAX:03-5784-1081 |
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アクセス | 東急東横線「代官山駅」より徒歩3分 JR/東京メトロ「恵比寿駅」より徒歩5分 |