ゲームを自作して新しい手触りやUIの特許を取るメリット
個人でゲームを自作する環境が整い、独自の操作感やUIを備えた作品を公開する開発者が増えています。
そうした工夫は、条件を満たせば特許として保護することが可能です。
本記事では、自作ゲームの新しい手触りやUIで特許を取るメリットを紹介します。
手触りやUIの工夫も特許の対象になる
特許の対象となるのは、自然法則を利用した技術的なアイデアです。
ボタン操作への反応や画面演出で生み出される手触りも、プログラムで実現される仕組みとして構成すれば、ソフトウェア関連発明として出願できます。
ロード時間中に別の遊びを提供する仕組みや、タッチ操作に合わせて画面が変化する演出のように、遊び心地を高める技術はこれまでも数多く特許化されてきました。
入力のしやすさを高める操作方法や、情報の見せ方を工夫したUIも同様です。
一方、ゲームのルールそのものは技術的なアイデアに当たらないため、コンピュータの処理と結び付けた形で出願する必要があります。
特許の取得で得られる3つの強み
手触りやUIを権利化すると、個人開発者には次のような強みが生まれます。
- 独自の操作感を他社に模倣されにくくなる
- 模倣された場合に差止めや損害賠償を請求する根拠になる
- ライセンス契約や協業の交渉材料として活用できる
特許権の効力は個人と企業で差がないため、大手企業が相手でも対等に権利を主張できます。
また、特許を持っていること自体が技術力の証明となり、出資や協業の話を進めるうえでの信用にもつながります。
出願の際に押さえておきたい注意点
特許を取得するには、出願の時点で発明が新しいことが求められます。
完成したゲームを配信サイトやSNSで公開してしまうと、新規性を失って権利化できなくなるおそれがあるため、公開前の出願が基本です。
公開後でも1年以内であれば新規性喪失の例外を利用できる場合がありますが、適用には要件があるため公開前に出願を済ませるのが無難といえます。
また、UIの見た目のデザインについては、特許だけでなく画像の意匠登録による保護も検討できます。
どの権利で守るのが適切かはアイデアの内容によって異なるため、出願前の整理が欠かせません。
まとめ
自作ゲームの新しい手触りやUIは、作品の魅力であると同時に、特許として守れる貴重な資産です。
権利化しておけば、模倣への備えだけでなく、ライセンスや協業といった展開の可能性も広がります。
自作ゲームの特許出願を検討している方は、ゲーム特許を取り扱う髙﨑法律事務所までお気軽にご相談ください。
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弁護士紹介Lawyer
私は日本の法律事務所での弁護士業務だけではなく、米国の法律事務所でも経験を積み、事務所を開設いたしました。
特許に関する訴訟やトラブル、企業法務は専門的な知識だけではなく、多数の現場経験が必要不可欠です。
皆様のお力になれるよう最適な解決策のご提案に努めておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
所属団体
- 第一東京弁護士会所属
経歴
-
1993年
東京大学法学部卒業
-
1995年
第一東京弁護士会弁護士登録(47期)
西村総合法律事務所(現西村あさひ法律事務所)入所 -
1998年
兼子・岩松法律事務所に移籍
-
2003年
米国ニューヨーク大学ロースクールLL.M(法学・修士号取得)
米国ニューヨーク州司法試験合格
米国法律事務所(Andrews Kurth L.L.P)(テキサス州ダラス)においてアソシエイトとして勤務 -
2005年
新保法律事務所に移籍
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2011年
新保・髙﨑法律事務所(パートナー)
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2017年
増田パートナーズ法律事務所参加(パートナー)
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2019年
髙﨑法律事務所開設
著書
- 知的財産権辞典/共著・三省堂 (2001年)
- コンサイス法律学用語辞典/共著・三省堂 (2003年)
その他
- 日本債券信用銀行内部調査委員会副委員長補佐(1999年1月)
- 東邦生命相互保険会社内部調査委員会委員長補佐(1999年6月)
- 大正生命保険株式会社内部調査委員会委員長補佐(2000年10月)
- ワシ興産株式会社、ワシマイヤー株式会社および
アサヒオプティカルの会社更生管財人代理(2012年11月) - 日本知的財産協会講師
- Asialaw Leading Lawyer 2018 in Intellectual Property
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