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特許無効審判|手続きの流れや請求できる人、対象など詳しく解説

特定の技術などを保護するための特許ですが、その特許自体に疑義がある場合、特許無効審判を申し立てることが可能です。

今回は誰が、どのようなタイミングで、どのような特許に対して申し立てることができるのかなど、特許無効審判に関して解説していきます。

特許無効審判とは?

特許無効審判とは、認められている特許などに対しその取り消しを求めることができる裁判です。

一般的な地方裁判所や家庭裁判所ではなく、特許庁に申し立てを行う形になります。

申し立てに当たっては、その特許を無効とする根拠や証拠となる資料を提出する必要があり、場合によっては膨大な資料の収集と提出が必要になります。

個人、もしくは法人が申し立てを行うのが難しい場合、知的財産権や特許に詳しい弁護士に相談し申し立てるのが一般的です。

特許異議申立との違い

特許無効審判と似たイメージを持つものに、「特許異議申立」というものがあります。

それぞれの違いを簡単に説明すると、申し立てができる人や、申し立ての対象となる特許に違いがあります。

特許異議申立は特許掲載広報に特許に関しての情報が掲載されてから半年以内に限られており、申し立てるタイミングが限定されています。

 

また、申し立ては誰でもできるため、掲載された特許と全く別の分野の方でも申し立ては可能です。

特許無効審判の申し立てのタイミング、対象となる特許や、申し立てができる方に関しては次の項で解説します。

特許無効審判を申請できる方の条件

特許無効審判を申し立てることができる方は、利害関係人に限られます。

利害関係人とは、特許庁の定めるところによると、以下の条件を満たす方です。

 

特許(商標)権などの存在によって、法律上の利益や、その権利に対する法律的地位に直接の影響を受けるか、又は受ける可能性のある者をいう。

引用元:https://www.jpo.go.jp/system/trial_appeal/document/sinpan-binran/31-01.pdf

 

つまり特許が存在することで、業務上など悪い影響を受ける方が利害関係人として特許無効審判の申し立てを行うことができるということになります。

そのため、特許侵害などで訴えられた企業(または個人)が、その対抗策として特許無効審判を申し立てるというケースが多くなります。

特許無効審判と特許侵害が併行して存在するとなると、やはり特許無効審判を申し立てる際には、弁護士の存在が重要になるとも言えるでしょう。

特許無効裁判の対象となるのは?

特許無効審判の対象となる特許は、すべての特許です。

特許権を得ているものはもちろん、すでに消滅した過去の特許に対しても特許無効審判を申し立てることは可能です。

まとめ

特許無効審判は、特許権を持つもの、さらにすでに消滅した特許に対しても、その無効性を訴えることができる制度です。

申し立てを行えるのは、その特許が存在することで自社(自身)の利益を損害された利害関係人に限られます。

多くの場合は、特許侵害などで訴えられた場合の対抗措置として申し立てられることが多い制度です。

特許無効審判を申し立てるためには、その特許の無効性を主張する膨大な資料を集める必要があります。

申し立てる利害関係人の手間は非常に大きく、個人や一法人が対応するには限界があると言えるでしょう。

特許侵害の訴訟も同時進行していることを考えると、知的財産権や特許に関して詳しい弁護士に相談し、弁護士とともに手続きを進めていくことを検討してください。

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髙﨑 仁弁護士
髙﨑 仁Jin Takasaki

私は日本の法律事務所での弁護士業務だけではなく、米国の法律事務所でも経験を積み、事務所を開設いたしました。

特許に関する訴訟やトラブル、企業法務は専門的な知識だけではなく、多数の現場経験が必要不可欠です。

皆様のお力になれるよう最適な解決策のご提案に努めておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

所属団体

  • 第一東京弁護士会所属

経歴

  • 1993年

    東京大学法学部卒業

  • 1995年

    第一東京弁護士会弁護士登録(47期)
    西村総合法律事務所(現西村あさひ法律事務所)入所

  • 1998年

    兼子・岩松法律事務所に移籍

  • 2003年

    米国ニューヨーク大学ロースクールLL.M(法学・修士号取得)
    米国ニューヨーク州司法試験合格
    米国法律事務所(Andrews Kurth L.L.P)(テキサス州ダラス)においてアソシエイトとして勤務

  • 2005年

    新保法律事務所に移籍

  • 2011年

    新保・髙﨑法律事務所(パートナー)

  • 2017年

    増田パートナーズ法律事務所参加(パートナー)

  • 2019年

    髙﨑法律事務所開設

著書

  • 知的財産権辞典/共著・三省堂 (2001年)
  • コンサイス法律学用語辞典/共著・三省堂 (2003年)

その他

  • 日本債券信用銀行内部調査委員会副委員長補佐(1999年1月)
  • 東邦生命相互保険会社内部調査委員会委員長補佐(1999年6月)
  • 大正生命保険株式会社内部調査委員会委員長補佐(2000年10月)
  • ワシ興産株式会社、ワシマイヤー株式会社および
    アサヒオプティカルの会社更生管財人代理(2012年11月)
  • 日本知的財産協会講師
  • Asialaw Leading Lawyer 2018 in Intellectual Property

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