特許ライセンス契約とは?ポイントや注意点など解説
ライセンス契約とは、知的財産・知的財産の実施・使用・利用に関する契約のことをいいます。
具体的には、当事者の一方(ライセンサー)が、相手方(ライセンシー)に対して、一定の対価を支払うことにより、その利用を許諾する契約のことを指します。
現代社会においては、日々さまざまな技術、創作物が生み出されています。
これらを有効に利用し、かつ、利用に伴うトラブルを回避するためには、ライセンス契約において、ライセンサーおよびライセンシーの権利・義務を明確に定めておくことが必須です。
以下、ライセンス契約締結にあたり、留意すべきポイントを解説していきたいと思います。
ライセンス契約の対象
最初のポイントとして、ライセンス契約の対象になるものを明確にしておくことが必須です。
対象の特定にあたっては、対象の名称のみならず、それがどういった知的財産なのかという概要まで明確にしておく必要があります。
使用範囲
2つ目のポイントとして、対象の特定に加えて、当該知的財産をいかなる範囲で利用できるかについても、明確にしておく必要があります。
仮に、利用範囲を不明確にしたまま、ライセンス契約を締結してしまうと、後々、ライセンスの利用が契約の範囲外であることを理由に別途ライセンス料を請求されてしまうといったトラブルに発展しかねない為注意が必要といえます。
ライセンス料
ライセンス契約は、一般的に長期の契約になることが想定されます。
第三者に知的財産の利用を許諾し、継続的に利益を得るためには、適切なライセンス料の設定が必要不可欠です。
また、ライセンス料の計算方法についても、定額とするのか、利益に応じて変動するものにするのかなどについて、あらかじめ定めておくことがポイントです。
契約期間
使用期間の終期についても、具体的な日時により特定しておく必要があります。
また、契約が終了した後も、更新等を想定しているのであれば、併せて定めておくことがポイントです。
ライセンス契約についての相談は高崎法律事務所にお任せください
今回説明した事項は、ライセンス契約締結にあたり、最低限定めておかなければならない事項です。
もっとも、ライセンスの対象になる知的財産の種類は多岐にわたるため、個別具体的な契約の精査を行うことが、トラブル防止のために必須ということができます。
髙﨑法律事務所では、ライセンス契約締結に関する相談も取り扱っておりますので、ぜひご相談いただければと存じます。
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弁護士紹介Lawyer
私は日本の法律事務所での弁護士業務だけではなく、米国の法律事務所でも経験を積み、事務所を開設いたしました。
特許に関する訴訟やトラブル、企業法務は専門的な知識だけではなく、多数の現場経験が必要不可欠です。
皆様のお力になれるよう最適な解決策のご提案に努めておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
所属団体
- 第一東京弁護士会所属
経歴
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1993年
東京大学法学部卒業
-
1995年
第一東京弁護士会弁護士登録(47期)
西村総合法律事務所(現西村あさひ法律事務所)入所 -
1998年
兼子・岩松法律事務所に移籍
-
2003年
米国ニューヨーク大学ロースクールLL.M(法学・修士号取得)
米国ニューヨーク州司法試験合格
米国法律事務所(Andrews Kurth L.L.P)(テキサス州ダラス)においてアソシエイトとして勤務 -
2005年
新保法律事務所に移籍
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2011年
新保・髙﨑法律事務所(パートナー)
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2017年
増田パートナーズ法律事務所参加(パートナー)
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2019年
髙﨑法律事務所開設
著書
- 知的財産権辞典/共著・三省堂 (2001年)
- コンサイス法律学用語辞典/共著・三省堂 (2003年)
その他
- 日本債券信用銀行内部調査委員会副委員長補佐(1999年1月)
- 東邦生命相互保険会社内部調査委員会委員長補佐(1999年6月)
- 大正生命保険株式会社内部調査委員会委員長補佐(2000年10月)
- ワシ興産株式会社、ワシマイヤー株式会社および
アサヒオプティカルの会社更生管財人代理(2012年11月) - 日本知的財産協会講師
- Asialaw Leading Lawyer 2018 in Intellectual Property
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