特許と実用新案の違いを弁護士が解説
特許と実用新案は、どちらも発明者のアイディアを保護するための制度です。
しかし、両者の間には対象や保護期間、手続きなどに違いがあります。
ここでは特許と実用新案の2つの違いを解説します。
特許権
特許は、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」を保護する制度です。
そのため、アイディアが容易なものである場合には保護の対象から外れる他、審査に時間を要するため権利が認められるまで1年近くかかります。
一方、一度登録された場合は20年間権利が保護されます。
また、この間当該発明の実施は独占的に行うことができ、他人が利用した場合は差し止めや損害賠償の請求権が発生します。
実用新案権
それに対して実用新案は、「自然法則を利用した技術的思想の創作であって、物品の形状、構造又は組合せに係るもの」が保護の対象にされており、物品に関する創作に限定されています。
特許に比べると、進歩性の要件について緩和され高度なものである必要はなくなっています。
また、出願費用が特許に比べて安価である他、審査についても出願の形式面に関してのみ実施されアイディアの内容については審査されないため、特許に対して比較的短期間で審査が終了する傾向にあるなど、特許制度に比べると容易に使用できるようになっています。
一方、保護期間は10年間に短縮されている他、他人が権利を侵害した場合は特許庁の審査官に発明の内容を評価してもらう技術評価書を作成してもらわなくては権利が主張できません。
まとめ
今回は特許と実用新案の違いについて解説しました。
特許と実用新案はともに自然法則を利用した創作を保護しながらも、その範囲や制度の仕組みが異なります。
アイディアの内容や、保護の目的によってどちらの制度を利用するのか使い分けたいところです。
とはいえ、どちらを利用するのが適切なのか、状況によっては判断が難しい場合があります。
そのような場合は、知的財産権に精通している弁護士に相談してください。
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私は日本の法律事務所での弁護士業務だけではなく、米国の法律事務所でも経験を積み、事務所を開設いたしました。
特許に関する訴訟やトラブル、企業法務は専門的な知識だけではなく、多数の現場経験が必要不可欠です。
皆様のお力になれるよう最適な解決策のご提案に努めておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
所属団体
- 第一東京弁護士会所属
経歴
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1993年
東京大学法学部卒業
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1995年
第一東京弁護士会弁護士登録(47期)
西村総合法律事務所(現西村あさひ法律事務所)入所 -
1998年
兼子・岩松法律事務所に移籍
-
2003年
米国ニューヨーク大学ロースクールLL.M(法学・修士号取得)
米国ニューヨーク州司法試験合格
米国法律事務所(Andrews Kurth L.L.P)(テキサス州ダラス)においてアソシエイトとして勤務 -
2005年
新保法律事務所に移籍
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2011年
新保・髙﨑法律事務所(パートナー)
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2017年
増田パートナーズ法律事務所参加(パートナー)
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2019年
髙﨑法律事務所開設
著書
- 知的財産権辞典/共著・三省堂 (2001年)
- コンサイス法律学用語辞典/共著・三省堂 (2003年)
その他
- 日本債券信用銀行内部調査委員会副委員長補佐(1999年1月)
- 東邦生命相互保険会社内部調査委員会委員長補佐(1999年6月)
- 大正生命保険株式会社内部調査委員会委員長補佐(2000年10月)
- ワシ興産株式会社、ワシマイヤー株式会社および
アサヒオプティカルの会社更生管財人代理(2012年11月) - 日本知的財産協会講師
- Asialaw Leading Lawyer 2018 in Intellectual Property
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