商標登録の異議申し立て|手続きの流れや期間について
商標登録とは、商品やサービスを特定するためのネーミングやロゴを独占的に使用し、模造品や偽ブランド等を排除できるようになる「商標権」を獲得するための制度です。
商標権には存続期間が(10年)設けられていますが、更新登録の申請をすれば、その効力が失効することは基本的にありません。
しかし、商標登録が適切ではない場合、商標登録に瑕疵が存在するにもかかわらず、商標登録を維持し続けることは、商標登録制度に対する信頼性を損なうことにも繋がりかねません。
このような場合に、広く第三者に異議申し立ての機会を与え、商標登録制度に対する制度に対する信頼性を担保しようとするのが、異議申し立ての制度です。
以下、商標登録に対する異議申し立て手続きの要件や流れ、必要な期間について解説していきます。
異議申し立ての要件
前提として、異議申し立てを行うためには、異議申し立ての理由が必要です。
具体的には、以下のような場合に、異議申し立ての理由が存在すると認められます。
①自己と他人の商品・役務を区別することができないもの
②公共の機関の標章と類似するなど公益性に反するもの
③他人の登録商標又は周知・著名商標と類似するもの
異議申し立ての流れ
商標登録の異議申し立てを行う場合には、まず、「商標登録異議申立書」を特許庁に提出する必要があります。
申立書には、異議申し立て人の氏名や住所の他、異議申し立ての対象となる商標登録、申し立ての理由を記載しなければなりません。
そして、申立書が受理された場合、特許庁による審査が行われ、仮に商標登録取消しの決定がなされた場合には、商標登録原簿への記載を行い、最終的には、公報に確定した決定を掲載するという流れを辿ることになります。
特許庁による審査の期間は、一般的には6ヶ月から8ヶ月とされていますが、必要な審理期間はケースによって異なります。
異議申立てが可能な期間
商標登録に対する異議申し立ては、商標が掲載された公報の発行から2ヶ月以内に行わなければなりません。
上記期間を徒過してしまった場合、異議申し立て手続きではなく、「商標登録無効審判」という手続きによって、商標登録の無効を主張する必要があります。
商標登録についての相談は高崎法律事務所にお任せください
商標登録に対する異議申し立ては一定の期間に限って行うことができることに加えて、異議申し立てにあたっては適切な申し立ての理由を主張する必要があります。
髙﨑法律事務所では、商標登録に関する相談も取り扱っておりますので、ぜひご相談いただければと存じます。
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弁護士紹介Lawyer
私は日本の法律事務所での弁護士業務だけではなく、米国の法律事務所でも経験を積み、事務所を開設いたしました。
特許に関する訴訟やトラブル、企業法務は専門的な知識だけではなく、多数の現場経験が必要不可欠です。
皆様のお力になれるよう最適な解決策のご提案に努めておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
所属団体
- 第一東京弁護士会所属
経歴
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1993年
東京大学法学部卒業
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1995年
第一東京弁護士会弁護士登録(47期)
西村総合法律事務所(現西村あさひ法律事務所)入所 -
1998年
兼子・岩松法律事務所に移籍
-
2003年
米国ニューヨーク大学ロースクールLL.M(法学・修士号取得)
米国ニューヨーク州司法試験合格
米国法律事務所(Andrews Kurth L.L.P)(テキサス州ダラス)においてアソシエイトとして勤務 -
2005年
新保法律事務所に移籍
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2011年
新保・髙﨑法律事務所(パートナー)
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2017年
増田パートナーズ法律事務所参加(パートナー)
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2019年
髙﨑法律事務所開設
著書
- 知的財産権辞典/共著・三省堂 (2001年)
- コンサイス法律学用語辞典/共著・三省堂 (2003年)
その他
- 日本債券信用銀行内部調査委員会副委員長補佐(1999年1月)
- 東邦生命相互保険会社内部調査委員会委員長補佐(1999年6月)
- 大正生命保険株式会社内部調査委員会委員長補佐(2000年10月)
- ワシ興産株式会社、ワシマイヤー株式会社および
アサヒオプティカルの会社更生管財人代理(2012年11月) - 日本知的財産協会講師
- Asialaw Leading Lawyer 2018 in Intellectual Property
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