ビジネスモデル特許を取得するメリットとは
「ビジネスモデル特許」とは、ビジネスモデルに関する発明に対して与えられる特許全般のことをいいます。昨今、日本においてビジネスモデル特許に対する関心が強まっていますが、以下では、このビジネスモデル特許についてご紹介します。
そもそも、「特許」は、発明に対して与えられる独占権のことです。そして、ビジネスモデルとは、仕事のやり方・方法のことですので、ビジネスモデルそれ自体に対して特許権は与えられません。
それでは、ビジネスモデル特許とは何なのでしょうか。それは、ビジネスモデルを実現可能にする装置やその方法の発明に対して与えられる特許のことをいいます。
ビジネスモデル特許を取得することで、競合他社に対して有利にビジネスを展開することができます。他の会社が同様にビジネスモデルを利用してビジネスを展開しようとしている場合に、自社がビジネスモデル特許を取得していれば、特許権に基づく差止請求や損害賠償請求を行うことができます。このような法律効果が抑止力となり、他社とご自身の会社とではサービスの質に大きな差が生まれるものといえます。その結果、特許を取得したビジネスモデルでの売上にも大きな差が生まれ、収益も上昇するものといえます。
さらに、サービス利用者や投資家などに対してアピールすることもできます。自身の会社が提供しているサービスは特許権が付与されるほどの価値があり、独創性があるという印象を与えることができ、顧客の安心感につながるものといえます。加えて、サービス提供のためのビジネスモデルに独創性が認められ、特許権が付与されていれば、その会社に対して投資をしようとしているベンチャーキャピタルらに対するアピールにもなります。
髙﨑法律事務所は、東京都渋谷区、目黒区、新宿区、千代田区、港区、世田谷区、大田区、文京区、品川区、中央区、埼玉県、神奈川県、千葉県を中心に、大阪エリアについてもお客様の法律相談に対応しています。対応分野は、IT分野、化学分野、機械分野などに関わる特許分野などの知的財産権、商事取引、ADRを含む紛争処理など、企業法務一般などです。どんな些細な内容でも構いませんので、お気軽にご相談ください。
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弁護士紹介Lawyer
私は日本の法律事務所での弁護士業務だけではなく、米国の法律事務所でも経験を積み、事務所を開設いたしました。
特許に関する訴訟やトラブル、企業法務は専門的な知識だけではなく、多数の現場経験が必要不可欠です。
皆様のお力になれるよう最適な解決策のご提案に努めておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
所属団体
- 第一東京弁護士会所属
経歴
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1993年
東京大学法学部卒業
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1995年
第一東京弁護士会弁護士登録(47期)
西村総合法律事務所(現西村あさひ法律事務所)入所 -
1998年
兼子・岩松法律事務所に移籍
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2003年
米国ニューヨーク大学ロースクールLL.M(法学・修士号取得)
米国ニューヨーク州司法試験合格
米国法律事務所(Andrews Kurth L.L.P)(テキサス州ダラス)においてアソシエイトとして勤務 -
2005年
新保法律事務所に移籍
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2011年
新保・髙﨑法律事務所(パートナー)
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2017年
増田パートナーズ法律事務所参加(パートナー)
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2019年
髙﨑法律事務所開設
著書
- 知的財産権辞典/共著・三省堂 (2001年)
- コンサイス法律学用語辞典/共著・三省堂 (2003年)
その他
- 日本債券信用銀行内部調査委員会副委員長補佐(1999年1月)
- 東邦生命相互保険会社内部調査委員会委員長補佐(1999年6月)
- 大正生命保険株式会社内部調査委員会委員長補佐(2000年10月)
- ワシ興産株式会社、ワシマイヤー株式会社および
アサヒオプティカルの会社更生管財人代理(2012年11月) - 日本知的財産協会講師
- Asialaw Leading Lawyer 2018 in Intellectual Property
事務所概要Office Overview
事務所名 | 髙﨑法律事務所 |
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所在地 | 〒150−0021 東京都渋谷区恵比寿西1-33-25 コリーヌ代官山301 |
TEL/FAX | TEL:03-5784-1080 / FAX:03-5784-1081 |
対応時間 | 平日10:00~18:00(事前予約で時間外対応可能です) |
定休日 | 土曜・日曜・祝日(事前予約で休日も対応可能です) |
アクセス | 東急東横線「代官山駅」より徒歩3分 JR/東京メトロ「恵比寿駅」より徒歩5分 |