医薬品特許の種類や期間について
医薬品に関する特許は、「物質特許」、「用途特許」、「製剤特許」、「製法特許」などが挙げられます。
「物質特許」は、新薬開発に際して、新たな化合物それ自体に付与される特許のことをいいます。この物質特許は、医薬品特許の中でも最も権利の範囲が広いもので、物質特許を持つ企業は、開発した医薬品を独占的に販売する権利を有することになります。
「用途特許」は、既に存在する物質に新たな用途が発見された場合に、その用途について付与される特許のことです。すなわち、特許権が付与された新たな用途以外の用途に用いた場合には、用途特許の効力は及びません。
「製剤特許」は、製剤の処方内容・処方技術に対して付与される特許です。具体的には、製剤する際に化合物を安定させるための方法や技術などがこの製剤特許に該当します。
「製法特許」は、医薬品の新たな製造方法に対して与えられる特許です。仮に物質が同じものでも、製造方法が異なっている場合には、製法特許の特許権は及びません。
医薬品特許は、通常の特許権の場合とは異なり、20年間となっています。この20年は、特許の出願日から計算され、新薬の発売日から20年ではない点に注意が必要です。
ここでさらに注意が必要なのは、新薬を開発してから製造承認されるまで10年以上かかる場合もあるため、むやみに早く特許権を取得してしまうと、販売開始から数年程度しか独占権を得ることができないような場合があります。そこで、医薬品について特許権を取得する際には、製造承認される時期と販売時期について知財戦略を立てていくことが非常に重要となります。
髙﨑法律事務所は、東京都渋谷区、目黒区、新宿区、千代田区、港区、世田谷区、大田区、文京区、品川区、中央区、埼玉県、神奈川県、千葉県を中心に、大阪エリアについてもお客様の法律相談に対応しています。対応分野は、IT分野、化学分野、機械分野などに関わる特許分野などの知的財産権、商事取引、ADRを含む紛争処理など、企業法務一般などです。どんな些細な内容でも構いませんので、お気軽にご相談ください。
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弁護士紹介Lawyer
私は日本の法律事務所での弁護士業務だけではなく、米国の法律事務所でも経験を積み、事務所を開設いたしました。
特許に関する訴訟やトラブル、企業法務は専門的な知識だけではなく、多数の現場経験が必要不可欠です。
皆様のお力になれるよう最適な解決策のご提案に努めておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
所属団体
- 第一東京弁護士会所属
経歴
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1993年
東京大学法学部卒業
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1995年
第一東京弁護士会弁護士登録(47期)
西村総合法律事務所(現西村あさひ法律事務所)入所 -
1998年
兼子・岩松法律事務所に移籍
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2003年
米国ニューヨーク大学ロースクールLL.M(法学・修士号取得)
米国ニューヨーク州司法試験合格
米国法律事務所(Andrews Kurth L.L.P)(テキサス州ダラス)においてアソシエイトとして勤務 -
2005年
新保法律事務所に移籍
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2011年
新保・髙﨑法律事務所(パートナー)
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2017年
増田パートナーズ法律事務所参加(パートナー)
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2019年
髙﨑法律事務所開設
著書
- 知的財産権辞典/共著・三省堂 (2001年)
- コンサイス法律学用語辞典/共著・三省堂 (2003年)
その他
- 日本債券信用銀行内部調査委員会副委員長補佐(1999年1月)
- 東邦生命相互保険会社内部調査委員会委員長補佐(1999年6月)
- 大正生命保険株式会社内部調査委員会委員長補佐(2000年10月)
- ワシ興産株式会社、ワシマイヤー株式会社および
アサヒオプティカルの会社更生管財人代理(2012年11月) - 日本知的財産協会講師
- Asialaw Leading Lawyer 2018 in Intellectual Property
事務所概要Office Overview
事務所名 | 髙﨑法律事務所 |
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TEL/FAX | TEL:03-5784-1080 / FAX:03-5784-1081 |
対応時間 | 平日10:00~18:00(事前予約で時間外対応可能です) |
定休日 | 土曜・日曜・祝日(事前予約で休日も対応可能です) |
アクセス | 東急東横線「代官山駅」より徒歩3分 JR/東京メトロ「恵比寿駅」より徒歩5分 |