「特許に抵触する」って何?判断基準を解説

製品やサービスを開発する際、「他社の特許に抵触していないか」という問題は避けて通れません。

特許権を侵害した場合、損害賠償請求や製品販売の差し止めといったリスクが生じるため、事前の慎重な判断が必要です。

この記事では、「特許に抵触する」とはどのような状態を指すのか、また特許侵害の判断基準について解説します。

特許権とは?

特許権は、発明者が一定期間、独占的にその技術を使用できる権利です。

日本では特許法に基づき、特許庁に出願して審査を通過した発明のみが特許権として認められます。

特許が成立すると、特許権者は第三者による無断使用を防ぐことができます。

「特許に抵触する」とは?

「特許に抵触する」とは、自社の製品や技術が他人の「特許請求の範囲」に含まれ、無断で使用している状態です。

特許技術を無許可で利用した場合は、特許権の侵害と判断される可能性があります。

「特許に抵触する」の判断基準

特許権は、特許公報に記載された「特許請求の範囲」によって決まります。

自社の製品や技術が「特許請求の範囲」の記載と同じ構成や要素を持っている場合、特許侵害となる可能性が高いです。

特許請求の範囲と特許に抵触する場合の例

製造方法に関する特許の「特許請求の範囲」に以下の文言があったとします。

「A油に35%以上のタンパク質を含むB粉を添加した後、前記A油を粉末化処理して得られる、C粉。」

この「特許請求の範囲」は、以下の3つの要素に分けて考えることができます。

 

  • B粉を含有するC粉であること
  • A油にB粉を添加した後、そのA油を粉末化処理する製造方法であること
  • A油に添加するB粉には35%以上のタンパク質が含まれていること

 

自社のC粉やその製造方法が、これら3つの要素すべてを満たしている場合、自社のC粉は「C粉及びその製造方法」に該当し、特許に抵触する可能性が高いです。

一部の要素を変更すれば良いわけではない

たとえ一部の要素を変更していても、本質的な機能や効果が同じであれば、「均等論」に基づいて侵害と判断されることがあります。

均等論とは?

均等論とは、特許請求の範囲に記載された発明と完全に一致しない場合でも、本質的に同じ発明とみなされる場合に特許侵害を認める考え方です。

特許に抵触した場合のリスク

特許に抵触している場合、特許権者から「特許侵害」として差止め請求や損害賠償請求を受けるケースや刑事罰が科される可能性があります。

まとめ

今回は、特許に抵触するとはどういうことか、その判断基準やリスクについて解説しました。
特許侵害は、特許請求の範囲に該当するかどうかが重要です。

特許に抵触すると、差止め請求や損害賠償請求、さらには刑事罰のリスクもあるため、適切な対応が求められます。
髙﨑法律事務所では、多数の現場経験をもとに、最適な解決策をご提案いたします。
特許に関するお悩みがございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。

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髙﨑 仁弁護士
髙﨑 仁Jin Takasaki

私は日本の法律事務所での弁護士業務だけではなく、米国の法律事務所でも経験を積み、事務所を開設いたしました。

特許に関する訴訟やトラブル、企業法務は専門的な知識だけではなく、多数の現場経験が必要不可欠です。

皆様のお力になれるよう最適な解決策のご提案に努めておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

所属団体

  • 第一東京弁護士会所属

経歴

  • 1993年

    東京大学法学部卒業

  • 1995年

    第一東京弁護士会弁護士登録(47期)
    西村総合法律事務所(現西村あさひ法律事務所)入所

  • 1998年

    兼子・岩松法律事務所に移籍

  • 2003年

    米国ニューヨーク大学ロースクールLL.M(法学・修士号取得)
    米国ニューヨーク州司法試験合格
    米国法律事務所(Andrews Kurth L.L.P)(テキサス州ダラス)においてアソシエイトとして勤務

  • 2005年

    新保法律事務所に移籍

  • 2011年

    新保・髙﨑法律事務所(パートナー)

  • 2017年

    増田パートナーズ法律事務所参加(パートナー)

  • 2019年

    髙﨑法律事務所開設

著書

  • 知的財産権辞典/共著・三省堂 (2001年)
  • コンサイス法律学用語辞典/共著・三省堂 (2003年)

その他

  • 日本債券信用銀行内部調査委員会副委員長補佐(1999年1月)
  • 東邦生命相互保険会社内部調査委員会委員長補佐(1999年6月)
  • 大正生命保険株式会社内部調査委員会委員長補佐(2000年10月)
  • ワシ興産株式会社、ワシマイヤー株式会社および
    アサヒオプティカルの会社更生管財人代理(2012年11月)
  • 日本知的財産協会講師
  • Asialaw Leading Lawyer 2018 in Intellectual Property

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