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個人のゲーム開発において特許で保護されるもの・されないもの

個人でゲームを開発する場合、自身が考案した仕組みや処理が特許で保護されるのか疑問に感じることがあります。

特許制度では、ゲームに関するすべての要素が対象となるわけではなく、保護されるものとされないものが区別されています。

本記事では、個人のゲーム開発において、特許で保護される可能性があるものと、保護されにくいものについて解説します。

個人のゲーム開発でも特許は取得できるか

特許制度は、個人か法人かを問わず、同じ基準で適用されます。

そのため、個人が開発したゲームであっても、要件を満たせば特許を取得することは可能です。

特許で保護されるかどうかは、開発者の立場ではなく、発明の内容によって判断されます。

判断にあたっては、特許がどのようなものを保護する制度なのかを理解しておく必要があります。

特許は、自然法則を利用した技術的思想の創作を保護する制度です。

この考え方に当てはまるかどうかが、特許で保護されるかどうかの前提となります。

特許で保護される可能性があるゲームの要素

ゲームに関する発明の中でも、情報処理の方法やシステムの構成は、特許で保護される可能性があります。

たとえば、操作入力に応じた処理の流れや、データを管理する仕組みなどは該当する可能性があります。

これらは、ゲームの内容そのものではなく、技術的な処理として評価される点が特徴です。

特許申請においては、ゲーム性や遊び方を説明するだけでは足りず、処理の手順や構成上の工夫を技術として整理することが求められます。

同じゲーム内容であっても、技術的な視点で説明できるかどうかによって、特許として評価されるかが異なる場合があります。

特許での保護を検討する際には、どの部分が技術的特徴にあたるのかを整理することが重要です。

特許で保護されにくいゲームの要素

一方で、ゲームのルールや遊び方、ストーリー、世界観、演出といった要素は、原則として特許の対象にはなりません。

これらは企画や表現に関する要素であり、技術的思想とは評価されにくいためです。

新しいアイデアや斬新な発想であっても、それだけでは特許として保護されるわけではありません。

ゲームの面白さや独自性が高い場合でも、技術として整理できなければ、特許の対象外となることがあります。

特許で保護されるかどうかは、発想の新しさではなく、技術的な構成に基づいて判断されます。

この点を誤解すると、特許を取得できると考えていた内容が、実際には対象外と判断されることもあるため、注意が必要です。

まとめ

個人のゲーム開発であっても、内容によっては特許で保護される可能性があります。

ただし、特許の対象となるのは、ゲームのアイデアや演出ではなく、技術的な処理や構成です。

保護されるものとされないものを整理したうえで、技術として説明できるかを検討することが重要です。

判断に迷う場合は、状況に応じて弁理士などの専門家への相談を検討してみてください。

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髙﨑 仁弁護士
髙﨑 仁Jin Takasaki

私は日本の法律事務所での弁護士業務だけではなく、米国の法律事務所でも経験を積み、事務所を開設いたしました。

特許に関する訴訟やトラブル、企業法務は専門的な知識だけではなく、多数の現場経験が必要不可欠です。

皆様のお力になれるよう最適な解決策のご提案に努めておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

所属団体

  • 第一東京弁護士会所属

経歴

  • 1993年

    東京大学法学部卒業

  • 1995年

    第一東京弁護士会弁護士登録(47期)
    西村総合法律事務所(現西村あさひ法律事務所)入所

  • 1998年

    兼子・岩松法律事務所に移籍

  • 2003年

    米国ニューヨーク大学ロースクールLL.M(法学・修士号取得)
    米国ニューヨーク州司法試験合格
    米国法律事務所(Andrews Kurth L.L.P)(テキサス州ダラス)においてアソシエイトとして勤務

  • 2005年

    新保法律事務所に移籍

  • 2011年

    新保・髙﨑法律事務所(パートナー)

  • 2017年

    増田パートナーズ法律事務所参加(パートナー)

  • 2019年

    髙﨑法律事務所開設

著書

  • 知的財産権辞典/共著・三省堂 (2001年)
  • コンサイス法律学用語辞典/共著・三省堂 (2003年)

その他

  • 日本債券信用銀行内部調査委員会副委員長補佐(1999年1月)
  • 東邦生命相互保険会社内部調査委員会委員長補佐(1999年6月)
  • 大正生命保険株式会社内部調査委員会委員長補佐(2000年10月)
  • ワシ興産株式会社、ワシマイヤー株式会社および
    アサヒオプティカルの会社更生管財人代理(2012年11月)
  • 日本知的財産協会講師
  • Asialaw Leading Lawyer 2018 in Intellectual Property

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