契約書作成を弁護士に依頼するメリット
契約書の作成を弁護士に依頼するメリットにはどのようなものがあるのでしょうか。
弁護士に依頼すると多大なコストがかかってしまいそうという考えから、自力で契約書作成を検討している方もいらっしゃると思います。
しかし、弁護士に依頼することには費用面を上回るメリットがあることも事実です。
以下、そのメリットについて解説していきます。
●利益確保
契約書は、汎用的な雛形によって作成されていることが多いです。
そのため極端に一方にとって有利・不利な条項が盛り込まれる可能性は比較的低いですが、その分当事者の属性をはじめとした取引の実態について、詳細がきちんと反映されていないことも少なくありません。
もっとも、弁護士に契約書の作成を依頼した場合、当事者の関係など様々な事項を個別に考慮した、実態に沿っている契約書の作成が可能です。
さらに、弁護士は法律の専門家であるため、自分にとって最大限有利な形で契約書を取りまとめてもらうことが可能です。
そのため、弁護士に契約書の作成を依頼することは自己の利益確保に資するといえるでしょう。
●将来のトラブル回避
弁護士に契約書の作成を依頼すると、上記のように汎用的なものとなっていた条項が具体化され、より実態に沿った契約書が作成されます。
そのため、契約書において曖昧なままになっていた事項について当事者間で争いが起きてしまった、後になって契約書の記載に間違いが発覚したなどのトラブルをあらかじめ予防することが可能です。
●トラブルへの早期対応が可能
万が一トラブルが起こってしまった場合でも、弁護士が早急な対応を行うことができます。
具体的には、内容証明郵便によって請求を行ったり、訴訟によって契約内容の実現を図ったり、契約解除や損害賠償請求を行ったりすることが可能です。
このように、契約書の作成を弁護士に依頼することにはコスト面を上回る多大なメリットがあるため、おすすめできます。
髙﨑法律事務所は、東京都渋谷区、目黒区、新宿区、千代田区、港区、世田谷区、大田区、文京区、品川区、中央区、埼玉県、神奈川県、千葉県を中心に、大阪エリアの皆様からのご相談を広く承っております。
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私は日本の法律事務所での弁護士業務だけではなく、米国の法律事務所でも経験を積み、事務所を開設いたしました。
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皆様のお力になれるよう最適な解決策のご提案に努めておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
所属団体
- 第一東京弁護士会所属
経歴
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1993年
東京大学法学部卒業
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1995年
第一東京弁護士会弁護士登録(47期)
西村総合法律事務所(現西村あさひ法律事務所)入所 -
1998年
兼子・岩松法律事務所に移籍
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2003年
米国ニューヨーク大学ロースクールLL.M(法学・修士号取得)
米国ニューヨーク州司法試験合格
米国法律事務所(Andrews Kurth L.L.P)(テキサス州ダラス)においてアソシエイトとして勤務 -
2005年
新保法律事務所に移籍
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2011年
新保・髙﨑法律事務所(パートナー)
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2017年
増田パートナーズ法律事務所参加(パートナー)
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2019年
髙﨑法律事務所開設
著書
- 知的財産権辞典/共著・三省堂 (2001年)
- コンサイス法律学用語辞典/共著・三省堂 (2003年)
その他
- 日本債券信用銀行内部調査委員会副委員長補佐(1999年1月)
- 東邦生命相互保険会社内部調査委員会委員長補佐(1999年6月)
- 大正生命保険株式会社内部調査委員会委員長補佐(2000年10月)
- ワシ興産株式会社、ワシマイヤー株式会社および
アサヒオプティカルの会社更生管財人代理(2012年11月) - 日本知的財産協会講師
- Asialaw Leading Lawyer 2018 in Intellectual Property
事務所概要Office Overview
事務所名 | 髙﨑法律事務所 |
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TEL/FAX | TEL:03-5784-1080 / FAX:03-5784-1081 |
対応時間 | 平日10:00~18:00(事前予約で時間外対応可能です) |
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