内部統制の目的や基本的な要素をわかりやすく解説
昨今では、企業において内部統制がより強く求められるようになっています。
したがって、内部統制について正確な知識を持つことは重要になっています。
この記事では、内部統制の目的や基本的な要素についてわかりやすく解説します。
内部統制とは
内部統制とは、企業における経営や事業に関する目標が実現されるための仕組みやルールの整備および運用のことを指します。
昨今では企業の不祥事が多くなっており、企業だけでなくその顧客や株主などを巻き込んで損害を及ぼしているため、そのような事態を防止するため内部統制が求められるようになりました。
内部統制の整備が法律で求められている企業もあり、上場企業や取締役会を備える大会社がこれにあたります。
法律の定めがなくとも、これから上場をめざす場合には内部統制の準備が必要となります。
上場審査の際に参考とされる項目には、内部統制の過程とかぶる部分が多いからです。
また、企業を成長させていく上でも、内部統制の整備は重要です。
内部統制の目的
内部統制には4つの独立した目的が存在し、それらすべてを達成することが内部統制の成立のために必要だと考えられています。
以下、それぞれについて見ていきましょう。
- 業務の有効性および効率性
企業の成長のためには、業務を効率的に行い、確実に成果を上げることが大切です。
そのため、内部統制によって人やもの、金銭や時間などを正しく活用することが必要とされています。
- 財務報告の信頼性
投資家や取引先、顧客など企業との間に利害関係を持つ者は、企業の財務報告を参考にその行動を決めています。
そのため、企業の信用を保全し、利害関係人に損害を与えないためにも、財務情報について不正や不明確さのないものを提供することが求められています。
- 事業活動に関わる法令などの遵守
現在では法令違反に対する世間の目は厳しくなっており、もしも違反があったならば企業価値は大きく毀損してしまうことが予想されます。
そのため、内部統制は法令の遵守をその目的として掲げています。
- 資産の保全
資産の取得や活用について、手続きや管理の適正さが求められています。
もしも不適切な利用があった場合には、企業価値が毀損したり、顧客の個人情報が流出してしまったりと、企業存続に関わるような重大な問題に発展しかねません。
そのため、内部統制によって資産の適切な保全が要求されています。
内部統制の基本的要素
内部統制には、以下の通り6つの基本的な要素が存在します。
これらを満たしていくことで、上述した内部統制の目的が達成されると理解されています。
- 統制環境
統制環境とは、企業に所属するメンバーの考え方や企業それ自体の方針などを含む、企業内の環境に関する総合的な概念です。
これは以下で紹介する諸要素の基盤として位置づけられており、これの整備は必要不可欠といえます。
そのため、従業員などに対して内部統制について周知しておくことが重要です。
- リスクの評価と対応
業務上必ずといっていいほど発生するリスクに対して、それがどのような効果を及ぼすかについて正しく評価し、対応を行うことが必要になります。
そのためには、企業に属する誰もが理解・判断できるように、わかりやすい基準を設けておくべきでしょう。
- 統制活動
企業に存在するさまざまな部署について、経営者の方針を反映させることが求められています。
主には権限の付与や職務の分担等によって、これを実現させていくことになります。
これにより従業員同士での相互監視が行えるほか、ミスや不正が発生する可能性も抑えられます。
- 情報と伝達
社外・社内を問わず、情報が迅速に正しくかつ理解可能な形で伝達されることは、内部統制に大きく資するといえます。
そのためには電子メールや連絡用のサービスなどを利用し、情報網を整備しておくことが求められます。
さらに、情報伝達だけではなく、情報漏えいの予防も不可欠です。
この点についてもしっかりと対策をしていくことになります。
- モニタリング
内部統制を敷いても、それが機能しなくなれば意味がありません。
そのため内部統制が常に機能し、また改善の余地を見出すための監視であるモニタリングは欠かせません。
モニタリングには日常的なものと定期的なものがあります。
また、モニタリングによって判明した実体をどのように報告していくかについても考える必要があるでしょう。
- ITへの対応
現代社会では、内部統制の整備にはIT技術が不可欠であるといえます。
もっとも、ここに不具合が発生してしまえば重大な損失を生みかねません。
そのため、IT技術が正しく活用されるように工夫する必要があります。
企業法務については髙﨑法律事務所にご相談ください
内部統制にはいくつもの目的や要素がありますが、それらすべてについて適切な対応をすることで初めて内部統制が成立します。
企業内で内部統制についての周知を徹底し、一丸となって整備に取り組んでいく必要があるでしょう。
内部統制についてお悩みの場合には、企業法務・法律の専門家である弁護士への相談をおすすめします。
髙﨑法律事務所では、皆様からのご相談を広く承っております。
企業法務についてお悩みの方は、髙﨑法律事務所までお気軽にご相談ください。
豊富な知識と経験を基に、ご相談者様に最適なご提案をさせていただきます。
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弁護士紹介Lawyer
私は日本の法律事務所での弁護士業務だけではなく、米国の法律事務所でも経験を積み、事務所を開設いたしました。
特許に関する訴訟やトラブル、企業法務は専門的な知識だけではなく、多数の現場経験が必要不可欠です。
皆様のお力になれるよう最適な解決策のご提案に努めておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
所属団体
- 第一東京弁護士会所属
経歴
-
1993年
東京大学法学部卒業
-
1995年
第一東京弁護士会弁護士登録(47期)
西村総合法律事務所(現西村あさひ法律事務所)入所 -
1998年
兼子・岩松法律事務所に移籍
-
2003年
米国ニューヨーク大学ロースクールLL.M(法学・修士号取得)
米国ニューヨーク州司法試験合格
米国法律事務所(Andrews Kurth L.L.P)(テキサス州ダラス)においてアソシエイトとして勤務 -
2005年
新保法律事務所に移籍
-
2011年
新保・髙﨑法律事務所(パートナー)
-
2017年
増田パートナーズ法律事務所参加(パートナー)
-
2019年
髙﨑法律事務所開設
著書
- 知的財産権辞典/共著・三省堂 (2001年)
- コンサイス法律学用語辞典/共著・三省堂 (2003年)
その他
- 日本債券信用銀行内部調査委員会副委員長補佐(1999年1月)
- 東邦生命相互保険会社内部調査委員会委員長補佐(1999年6月)
- 大正生命保険株式会社内部調査委員会委員長補佐(2000年10月)
- ワシ興産株式会社、ワシマイヤー株式会社および
アサヒオプティカルの会社更生管財人代理(2012年11月) - 日本知的財産協会講師
- Asialaw Leading Lawyer 2018 in Intellectual Property
事務所概要Office Overview
事務所名 | 髙﨑法律事務所 |
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所在地 | 〒150−0021 東京都渋谷区恵比寿西1-33-25 コリーヌ代官山301 |
TEL/FAX | TEL:03-5784-1080 / FAX:03-5784-1081 |
対応時間 | 平日10:00~18:00(事前予約で時間外対応可能です) |
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